みなし弁済
みなし弁済の廃止について
本来、貸金業者は利息制限法で定められている上限を超えた利息を取ることはできません。しかし、貸金業者がある条件を全て満たしていれば、利息制限法の上限を越えた利息でも債務者がそれに同意の上で支払ったものならば、出資法の上限の29.2%までの金利を認めるといったものです。
どんなときにみなし弁済になるの?
下記の条件を全て満たした場合、みなし弁済とされる可能性があります。
- 利率が年利29.2%以下であること
- 貸主が貸金業登録を受けた業者であること
- 借主が自分の意志で任意に支払った利息であること
- 貸金業者は借主に対して、契約時に書面で契約書を交付したこと
- 貸金業者が利息を受領したとき領収書を交付したこと
貸金業者が有利とも取れそうな要件ですが、過去の判例でこのみなし弁済を無効にする判断がされています。これは借主が利息制限法を超える利息を払っているのは強制的なものであり任意性はないとするものでした。
また、2010年6月に貸金業法でみなし弁済そのものが廃止され、出資法の上限金利が20%に引き下げられたため、このみなし弁済がデメリットとなることは事実上なくなったということになります。