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特定調停の件数

特定調停は簡易裁判所が選出する調停委員が仲裁をし、低額の費用で利用できる手続きです。

そのため、専門家でなくても少ない費用で個人で手続きをすることができることから、2004年には約38万件もの申立てがされました。しかし、その後は年々減少傾向にあり、2005年には約27万件、2008年には約10万件と急激に減少し、2010年には5万件をはるかに下回る約3万件となりました。

この減少傾向の理由のひとつとして、申立て件数に比べ成立件数が極端に低いことがあげられます。

2004年から2010年までの成立件数は平均で3.1%しかありません。これは任意整理に比べ特定調停のデメリットの部分が現れていますが、調停委員が必ずしも債務整理に特化していなかったり、申立て者の要望に債権者が協力的ではないことがあげられます。

他にも、裁判所への出廷や資料の作成に時間をとられてしまいます。また、申立てをしても特定調停以外の債務整理が最善だと考えられるケースもあるでしょう。

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