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17条決定

特定調停を申立てても、債権者が強硬な姿勢を崩そうとせず和解に応じてくれない場合があります。調停期日に和解が成立しない場合は、民事調停法17条による決定がされるか不成立として終了します。

17条決定とは調停が成立する見込みがない場合に、裁判所が当事者双方の公平を考慮しながら、民事調停委員の意見をもとに、職権で事件解決のための必要な決定をすることができるものです。

これは債権者が特定調停に同意したのと同じ効果があります。

ただし、17条決定は決定告知を受けた日から2週間以内に当事者は異議を申立てることができ、債権者が異議を申し出ることによって17条決定の効力は失われます。ですので、裁判所によっては債権者から異議が出ることが明らかな場合に、17条決定をしないで調停を終了させることがあります。

このように、債権者から異議が出された場合には特定調停は成立せず、借金減額等の返済計画案は無効となりますので、特定調停以外の自己破産や任意整理、個人再生といった他の債務整理を検討するか、あるいは訴訟手続きに移行し争うことになります。

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