特定調停のメリット
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メリット

1. 申立費用が安い

特定調停にかかる費用は、通常は
(印紙代が300円+切手代が420円)×借入先の数 です。
借金の額や裁判所によって金額が変わる場合もありますが、それでも借入先1社あたり1000円程度ですみます。

2. 簡単に申立ができる

特定調停は、簡易裁判所に備え付けの定型用紙を用いて簡単に申立ができます。申立に必要な書類は、簡易裁判所の窓口でもらうことができます。

3. 専門知識がなくても利用できる

特定調停は、調停委員が調停、交渉を進めるので、法律の知識がなくても問題なく手続きを進めることができます。

4. 精神的な負担が少ない

債権者との交渉は調停委員がやってくれるので、申立人が直接債権者とやりとりをすることはなく、精神的な負担が少なくすみます。
具体的には、第1回調停期日で調停委員と申立人とで、返済計画などについての話し合いが行われます。第2回調停期日以降は、債権者も交えた話し合いとなりますが、申立人と債権者が直接話すわけではありません。

5. 債権者による取立てが禁止される

債務残高が増え、返済が遅れがちになると取立てが厳しくなります。 特定調停を申立てた後の取立ては、法律で禁止されているので、その厳しい取立てを止める事ができます。

6. どんな職業の方でも利用できる

自己破産とは違い、職業や資格の制限がありません。

7. 強制執行手続を停止ができる

裁判所に民事執行停止の申立を行うと、すでに行われている強制執行手続を停止することができます。

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