成立させるには
特定調停は、一般の方でも低額の費用で利用できるため、2007年度には全国で20万8310件が申立てられています。しかし、その一方で調停が成立しない事案も多くあります。
なぜ成立しないの?
調停が不成立となる原因は、債権者が特定調停に協力的でないこと、特定調停以外の債務整理のほうが適切であったことが考えられます。特定調停では、過払い金の返還は行われないため、長期間の返済などで過払い金が発生している場合には、特定調停以外の手続きをとった方が良いこともあります。
どんなときに不成立になるの?
以下の場合は、特定調停が不成立になる可能性が高い、あるいは特定調停以外の手続きのほうが適している事例です。
- 過払い金が発生している
- 債権者が全取引履歴の開示に非協力的
- 取引が複数あるなど、利息制限法の上限金利の計算方法に諍いがある
- 減額後の借金を十分に払っていけるだけの原資を確保できない
- 債権者が特定調停に非協力的
- 債権者から給料の差し押さえなどの強制執行をされている
- 債権者から督促をされている
- 裁判所や調停委員から、特定調停以外の手続きをすすめられた
- 裁判所への出廷や、申立書の作成のために時間がとれない