特定調停のデメリット
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デメリット

1. 債権者からの取立行為が止まるまで時間がかかる場合がある

特定調停を申立てると債権者からの取立行為は止まりますが、申立を行うには各種書類を作成、準備する必要があります。これらの手続に時間がかかると、それだけ債権者からの督促が止まるまで時間がかかることになります。

2. 過払い金の返還を受けられない

特定調停は、現在の借金を利息制限法の上限金利(15〜20%)に引き直して、減額された借金をどのくらいの期間で支払っていくのか、という合意をする制度であって、過払い金を回収する制度ではありません。

どうすればいい?

過払い金が発生している場合には、特定調停とは別に、過払い金返還請求訴訟を起こす必要があります。

3. 差押えなどが容易になる

特定調停が成立すると調停調書が作成されますが、債権者はこの調停調書により強制執行ができます。そのため、調停調書どおりに返済できなくなった場合には、すぐに給料の差押えなどの強制執行がされてしまう危険性があります。

4. 調停委員が専門家とは限らない

調停委員が債務整理の専門家ではないことも多いため、引き直し計算をしない、将来利息を付すなど、申立人にとって不利な内容になる場合もあります。 特定調停によって分割返済するという内容で和解したものの、その後改めて借金額を調べてみるとすでに払い終わっていたということや、過払い金が発生していたということもあるのです。

5. 調停が成立しないことがある

特定調停は債権者との合意に基づく債務整理方法なので、債権者が同意しないと調停が成立しません。

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