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特定調停とブラック

銀行や消費者金融など、個人向け貸付けを行う貸金業者は必ず指定信用情報機関に加入します。債務整理を行うと「金融事故」として、この信用情報機関に記録されますが、これを「ブラック」あるいは「ブラックリスト」などと呼ぶことがあります。

信用情報機関とは、個人の借入状況や支払い状況といった個人情報を収集するために作られた機関です。加盟会員である銀行やローン会社が個人の信用情報を元に判断し、利用者の経済状況や支払い能力を審査します。

銀行やローン会社は利用者の経済的信用度を適正に判断するために、借入利用者の信用性を把握する必要があります。例えば、「過去に延滞や不払いがなく、毎月きちんと返済している」といった情報を、審査時や契約の際に必ず信用情報機関に登録・照会します。

特定調停の事実は、信用情報機関の「債権回収・債務整理がなされた場合の情報」の信用情報区分に該当するため、特定調停を行うと信用情報機関にその事実が登録されてしまいます。

信用情報機関は銀行、信販、消費者金融に存在しますが、特定調停を行うことにより、これらの信用情報機関に記録される情報は約5〜7年です。そのため、特定調停後の5〜7年程度は新たに借入をしたり、ローンを組むことが制限されます。

このように、信用情報機関に登録されることを俗に「ブラック」「ブラックリスト」と呼ぶことがありますが、決して不払いや金融事故のあった人をリスト化したものではなく、実際にはブラックリストというものは存在しません。

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