特定調停の流れ
申立書類の作成、裁判所との連絡、裁判所への出廷など、すべての手続きを本人が行う必要があります。
流れ
1. 申立書類を作成する
特調停申立書、関係権利者一覧表、財産の状況を示す明細書などの必要な書類を作成します。
必要な書類は?
- 申立書 簡易裁判所に行くと、特定調停申立書一式がもらえます。
- 財産の状況を示す明細書
給料明細や源泉徴収票など、収入を証明する書類のコピー資産状況調査表
不動産や車などがあれば、それに関する書類、家計簿 - 債務者であることを明らかにする資料
- 関係権利者一覧表
- 住民票
- 戸籍謄本
2. 特定調停を申立てる
原則は、相手方(債権者)の所在地を管轄する簡易裁判所に申立てます。
3. 事件受付票の交付、調査期日の指定
事件受付票が裁判所から交付され、調査期日が指定されます。
受付もしくは調停係に事件記録がわたり、特定調停として事件を進行できると判断されれば、調査期日と第1回期日(債権者との調停期日)が決められます。
受付後、事件記録が調停係に回り、2〜3日中には各債権者に、調停の申立があったことを知らせ、契約書や取引履歴などの提出を促す通知が発送されます。裁判所からその通知を受けた後、債権者は直接取立行為を行うことが法律上禁止されています。しかし、通知の発想に数日かかる場合もあり、その場合は取り立て行為が止まないこともあります。
※ 書類が欠けている場合には、すべて揃えてから再度裁判所に出向かなければなりません。
4. 調停委員の選任
裁判所が調停委員名簿から調停委員を選任します。
特定調停では、調停主任裁判官と2名の調停委員から構成される調停委員会が、申立人の事件を担当することになります。
5. 調査期日
申立から約1ヶ月後、本人と調停委員による調査期日が設定されます。この調査期日は、特定調停申立後、すぐにに申立人に葉書等で通知されます。
この調査期日には、債権者は出廷しません。
何をするの?
この調査当日は、申立書の内容、債務状況の確認、支払原資の有無、援助の有無、今後の生活の見込みなどに関する質問が調停委員からなされ、これらの事情を踏まえて返済計画案を作成します。申立人は、調停委員が効率よく返済計画を立てられるよう、資料の整理や作成をしておかなければなりません。
6. 第1回調停期日
調査期日の約1ヵ月後に、調停委員と各債権者による第1回調停期日が設定されます。第1回調停期日では、調査期日に作成した返済計画案をもとに、各債権者との間で個別に返済計画が調整されます。
債権者が出廷している場合
債権者が裁判所に出廷している場合は、調停委員がその意見を聞き、協議を行います。協議が整えば調停成立ということになります。
債権者が出廷していない場合
出廷できない債権者が17条決定を願いたいという上申書を提出している場合があります。その場合、調停委員は期日に債権者と電話で交渉し、現在の借金額や返済方法、過怠約款などを十分に検討します。申立人にその内容を確認し、それらを調停委員会としても確認した上で、調停主任裁判官が17条決定を作成することになります。
17条決定って?
裁判所は、調停が成立する見込みがない場合でも、事件の解決のために必要な決定をすることができます。これは民事調停法17条に基づいてなされるため、17条決定と呼ばれています。 この決定の告知を受けた日から2週間以内に意義を申立てなければ、この決定は、裁判上の和解(確定した判決)と同一の効力を持つようになります。
7. 調停調書の作成 / 17条決定
債権者の同意が得られた場合
最終的な返済計画が記載された調停調書が作成されます。
債権者の同意が得られなかった場合
調停委員会が事件の解決のために適切な内容の調停条項を定めた決定が出されます(17条決定)。
多くの場合に17条決定がなされていますが、裁判所によっては債権者から異議がでることが明らかな場合には、17条決定をせずに調停が終了することもあります。
8-1. 調停調書 / 17条決定の確認
調停調書、または決定書が自宅に届いたら、和解内容、あるいは17条決定の内容が、間違いなく記されているかどうか、しっかりと中身を確認します。調停調書、または決定書が届いてから2週間で内容が確定しますので、記載ミスがないかどうか、しっかりチェックすることが大切です。
8-2. 17条決定に異議申立があった場合
債権者から異議が出された場合は特定調停は成立しないため、借金の減額などの効果は一切発生しません。その場合は、特定調停以外の債務整理手続(自己破産、任意整理、民事再生など)を検討する必要があります。