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調停委員

特定調停は債権者との合意に基づく債務整理方法なので、債権者が同意しない場合は調停が不成立になることがあります。原因としては「債権者が和解に応じてくれない」、「裁判所の調停委員が不親切だった」「返済の目処が立たなかった」など様々な理由があります。特定調停はほとんどの場合、債権者と債務者本人が行いますので、債権者が債務者の意思をそのまま理解してくれるとは限りません。

調停委員は、事件の性質に応じて必要な法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する人、紛争解決のため有用な専門知識や経験を備えた人、または社会生活の上で豊富な知識経験を有する人の中から最高裁判所が任命します。原則として、40歳以上70歳未満の人が選ばれますが、民事調停委員及び家事調停委員規則1条では、特に必要がある場合にはこの条件以外の人も差し支えないとされています。

実際に、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、会社役員、不動産鑑定士、大学教授などの様々な職業の方が調停委員という職についています。

そのため、特定調停では調停委員が必ずしも債務整理の専門家ではないため、結果的に申立人にとって不利な調停内容になる場合があります。特定調停後にもっと以前から借入取引があることがわかり、もう一度取引履歴を開示すると過払い金が発生したというケースもあります。この場合、特定調停後に再度過払い金の返還請求を行うことがもできますが、交渉の段階で調停委員にきちんと現状を把握してもらえるように心掛け、無理な調停は成立させないという意思も大切です。

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