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不成立となるケース

特定調停は、少ない費用で申立てをすることができ、一般の方でも簡易裁判所の仲裁で債権者と交渉することができます。そのため、2006年には全国で25万9267件も申立てられています。しかし、その一方で全体の約2割である5万1998件で調停が成立していません。

調停が不成立となる原因には、債権者が特定調停に協力的でないことや、債務者本人にとって特定調停以外の債務整理手続きが妥当であることが考えられます。

また、特定調停では過払い金の返還が行われないため、長期間返済を続けているなど過払い金が発生している場合には、他の債務整理手続きをした方が良い場合があります。

その他にも、債権者から督促や給料の差押えなどの強制執行をされている場合や、債務者が十分な返済原資を確保できない場合などには、特定調停が不成立になる可能性が高く、特定調停以外の手続きの方が妥当であることが裁判所や調停委員から勧められることがあります。

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