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過払い金と17条決定後の判例

過去の特定調停では、過払い金が発生している場合にも、債務者と債権者双方の債務なしという内容の17条決定の判決が出されたことがありました。

17条決定が確定するということは、裁判上の和解ということになります。これは確定判決と同等の効力を持ちますので、17条決定が確定してしまうと、過払い金の返還請求を行うことは非常に困難です。

しかし、中には「錯誤」を理由に17条決定が無効であると判断した裁判例や、「17条決定の効力は、取引履歴が不開示のまま清算条項を定めた17条決定が下され確定した事案につき、当該17条決定の効力は、取引履歴が不開示であった部分には及ばない。」とした判決が下った裁判例が存在します。

したがって、過去の17条決定を争うことは非常に困難ですが、17条決定の効力を否定し過払い金の返還請求が認められる余地は、全くないとは言いきれません。

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