烈 特定調停をお考えの方へ

特定調停とは、日本の民事調停手続きの一種で、借金の返済が困難になった人(特定債務者)が申立人となり、債権者を相手として、簡易裁判所に申立てる手続きです。
特定債務者が債権者との間で借金の返済に関して話し合い、経済的再生を可能にするために利用されます。
特定債務者とは、金銭債務を負っており、支払い不能に陥るおそれのある者、弁済期にある債務を弁済すると事業の継続に支障を来たす者、債務超過に陥るおそれのある法人のことです。

特定調停を裁判所に申立てると、一般市民から選ばれた調停委員(さまざまな専門的知識と経験を有する人)が間に入り、債権者との話し合いをすすめます。
具体的には、申立人(特定債務者)の借金の実情や返済能力を調べ、借金の減額、分割弁済といった、返済条件の緩和を中心に話し合いを進めます。

特定調停とは、法律の知識がない人が、裁判所に申立てをして債権者と和解するものです。
特定調停の手続きは、各裁判所によって異なる場合があります。
詳細は最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。

特定調停を申立てるには、調停後に減額された借金が、3年以内に返済できる金額であること、継続して収入を得られることが必要です。

過払い金の請求は、特定調停で和解手続きを行ったあとでも可能です。
簡易裁判所によっては、取引の履歴がすべて開示されないうちに調停を成立させてしまうことがあります。
そのような場合には、取引開始時から金額を再計算し、過払い金があれば、その返還を請求できるのです。



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