烈 特定調停でできること

裁判所に強制執行の停止を求め、認められるためには、通常は担保として一定の金額を提供する必要がありますが、特定調停によって強制執行を停止させる場合には、担保となるお金を提供しなくてもよい場合もあります。

■特定調停の効力
当事者間に合意が成立し、これを調書に記載した場合、あるいは17条決定の異議申立期間が経過した場合は、これらは裁判上の和解と同一の効力を持ちます。
したがって、これらは和解調書や確定判決と同じように債務名義となり、これにもとづいて強制執行をすることができます。

→特定調停が不成立だった場合
これまでの債権債務関係がそのまま存続することになります。
このような場合、申立人がその通知を受けた日から2週間以内に、調停の目的となった請求について訴えを提起すれば、さかのぼって時効の中断が生じたり、手数料の一部を納めたものとみなされたりします。

■民事執行手続きの停止
特定調停にかかわる事件を取り扱っている裁判所は、特定調停による解決がふさわしいと認められる場合、当事者の申立によって、その進行や成立を妨げるおそれのある民事執行の手続きを停止させることができます。
これは、通常よりも緩やかな要件で執行停止を認めるもので、特定債務者が経済的に厳しいことが多いため、無担保で発令されることもあります。



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