烈 特定調停を申立てる

特定債務者は、債権者やそのほかの利害関係人との間において、金銭債務の内容の変更、担保関係の変更、そのほかの金銭債務にかかわる利害見解の調整などに関係する調停の申立を行う場合、特定調停手続きによって調停を行うことを求める内容を申述することができます。

申立人は、申立と同時に、財産の状況を示す明細書、特定債務者であることを明らかにする資料、関係権利者の一覧表を提出しなければなりません。
非事業者の個人であれば、これらは、各地の簡易裁判所が、受付相談の際の資料として作成している雛形を利用すれば、だいたいの形式を整えることができます。

ここでいう関係権利者とは、申立人に対して財産上の請求権を持つ者、申立人の財産上に担保権を持つ者のことです。

特定調停は、原則として債権者の住所がある地域の簡易裁判所に申立てます。
債権者が複数いる場合には、債権者が最も多く所在する地域の簡易裁判所に申立てることもできます。
また、必ずしもすべての債権者を相手として特定調停を申立てる必要はなく、一部の債権者を相手として申立てることができます。



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